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技能実習制度について
受入れ人数枠
常勤従業員数
(パートを除く)
「技能実習1号」
受入可能人数
最大同時受入人数
30人以下
3人まで
3人×3年=9人
31~40人
4人まで
4人×3年=12人
41~50人
5人まで
5人×3年=15人
51~100人
6人まで
6人×3年=18人
101~200人
10人まで
10人×3年=30人
201~300人
15人まで
15人×3年=45人
301人以上
常勤従業員数の
5%まで
常勤従業員数x
15%の人数まで
外国人技能実習機構(OTIT)の評価、認定後による人数枠特例。
個人企業でも受入れが可能です。
※従業員2人以下の企業では、自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。
※技能実習生の数は常勤従業員を含むことはできません。
継続的な受入も可能です
当初の技能実習期間は1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが国際試験等で認められた場合、更に2年間の技能実習を行うことができます。3年間の技能実習はすべて受入れ企業との雇用関係の間で行われます。

技能実習生1号が技能実習生2号に移行することで翌年、次の実習生の受入ができます。

送り出し国
提携する送出し機関はベトナム・ミャンマーに特化しています。
技能実習生制度ではアジアの諸外国からの人材を受入れ出来ますが、協同組合エス・ジャパンではベトナムとミャンマーの送出し機関と連携して、技能実習を希望する18歳以上の若者に対し経歴等書類審査や適性試験・健康診断・実技試験・面接などを行っています。
どちらの国も、識字率が高く、親日国である為、文化概念が近いのが特徴です。気質も日本人に近く、勤労意欲が高いため現場でも馴染みやすいと言えます。
